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「中華人民共和国税関による許可取得輸出業者管理弁法(意見募集稿)」が公布

 2021-04-12268

 税関総署は34、「中華人民共和国税関による許可取得輸出業者管理弁法(意見募集稿)」を公布した。意見公募は、202145日までである。

 「弁法」では、許可取得輸出業者の権利と義務について定めている。許可取得輸出業者は、税関総署の特恵貿易協定に定める原産地資格を管理する規則や規範性文書の規定に基づき、その輸出又は生産する、特恵貿易協定に定める原産地資格を有する貨物に対し、原産地証明を発行し、契約の相手方が輸入する際に受ける特恵貿易協定に定める関税の優遇を申請するのに用いることができる。その他、許可取得輸出業者は、その輸出又は生産する貨物について、貨物の中国語及び英語の名称、「商品名及びコード調整制度」による6桁のコード、適用する特恵貿易協定、契約の相手方等の情報を管轄の税関に届け出れば、その許可取得輸出業者の認定の有効期間内において、同一の状況の貨物に対し原産地証明を発行することができる。

 「弁法」は更に次のことを定めている。税関において、許可取得輸出業者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合、その許可取得輸出業者の認定を取り消し、その旨を書面で通知する。

1.      虚偽の書類を提出し、許可取得輸出業者の認定を詐取した場合

2.      原産地証明を偽造、変造、売買、窃盗した場合

3.      発行した原産地証明が本弁法及び特恵貿易協定の定めに合致せず、1年間累計で前年度の総数の1%を超え、且つ輸出品の価額が累計で100万元を超えている場合