『中華人民共和国刑法改正案(十二)』
要旨:2023年12月29日、第14期全国人民代表大会常務委員会第7回会議において、刑法改正案(十二)が審議・可決され、贈収賄犯罪に対して新たに重要な改正が行われた。同改正案では収賄と贈賄両方をともに調査すること、一部の重大な贈収賄事件に対する「より重い処罰」をすることに関する規定を設け、企業や組織及びその役員に関する刑事責任を追加された。企業の腐敗防止とコンプライアンスに関する新たな傾向を明らかにしている。
概 要
今回の改正内容では実質的な改正に関する規定が計7条があり、そのうち、四箇条は贈収賄犯罪の処罰に関連し、三箇条は非国有企業内部の汚職犯罪に対する処罰に関連している。贈収賄犯罪の処罰面においては、改正案は、一部の重大な贈収賄事件に対して刑事罰責任の強化をさらに明確し、贈賄と収賄とともに調査することを明文化されている。組織による贈賄罪の刑罰の加重、その他の贈収賄犯罪の法定刑罰に対して相応の調整も行った。非国有企業内部の汚職犯罪の処罰に関して、改正案は、重要なポジションにある職員が私利私欲のためにその職権を濫用し、企業利益、財産を侵害することによる犯罪行為に対する刑事罰も強化されている。このように、非国有企業の財産権と企業家の合法的権益を保護するため、『刑法』の規定を改正、改善した。