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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『北京市高級人民法院による北京市における一部渉外事件の管轄権の調整』

『北京市高級人民法院による北京市における一部渉外事件の管轄権の調整』

 2024-02-2746
[要約]渉外仲裁の財産保全、強制執行、行政訴訟の管轄を集約に

要旨:北京市高級人民法院裁判委員会は、『北京市高級人民法院による北京市における一部渉外事件の管轄権の調整』を討議・可決し、渉外事件の管轄メカニズムを最適化し、北京法院の渉外裁判の正確性を向上させる。

 

概 要

『一部の渉外事件の管轄分担の調整』は、『最高人民法院による渉外民商事事件の管轄における若干問題に関する規定』を徹底して実行し、渉外事件の管轄メカニズムを最適化するためである。このうち、一部の第一審渉外民事・商事事件、北京の各基層法院における第一審の渉外民事・商事上訴事件、及び北京法院が管轄する渉外仲裁の保全及び執行事件、渉外行政第一審事件は、いずれも北京市第四中級人民法院が集中的に管轄するものに変更された。