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『消費金融会社管理弁法』

 2024-03-30287
[要約]消費金融会社への監督の強化、金融サービスの改善

概 要

『消費金融会社管理試行弁法』は2013年に公布され、2014年初に施行された。過去10年間、インターネット企業や金融機関などが消費者金融業界に参入し、消費金融業界の発展は劇的に変化した。この背景を受けて、国家金融監督管理局は、消費金融会社の監督を強化し、金融サービスを改善することを目的として、上記の管理試行弁法を改定し、318日に『消費金融会社管理弁法』(以下、「弁法」という)を公布した。弁法は、計1079条で構成され、主な改正点は以下の5点である。

出資基準の強化について、消費金融会社の最低登録資本金が3億元から10億元に引き上げられ、主要出資者の持分比率が50%以上に引き上げられ、主要出資者の資質と経済力の要件が設けられている。今後数ヶ月の間に、消費金融会社の様々な増資や株主調整が法律に従って順次行われることが予想される。

業務範囲の見直しについて、主要な業務に注力し、資産の証券化などの業務を明確化し、「消費貸付に関連する保険商品の代理販売」のような、苦情や紛争が発生しやすく、取扱額が相対的に小さい非主要・非必須事業を中止することが消費者金融会社に求められる。また、融資限度額は20万元を超えないものと規定されている。

コーポレート・ガバナンスの監督の強化について、コーポレート・ガバナンス、株主資本、関連取引、情報開示に関する監督の規定や制度を全面的に実施する。

コンプライアンス・リスク管理の強化について、弁法では、信用補完保証業務の残高が総貸付残高の50%を超えてはならないとされ、さらに、消費者金融会社の業務の短期性を踏まえ、弁法では、流動比率が50%を下回ってはならないとされている。

消費者権益保護の強化について、一方、消費者金融会社は借り手に対し、貸付利息以外の手数料を請求してはならないことを明確にしている。他方、債権回収の流れにおいて、消費者金融会社は回収のために不適切な手段を用いてはならないと規定されており、外注の回収業者がある場合、消費者金融会社は回収管理の主な責任を実施し、協力回収業者の関連情報を借り手に通知しなければならない。


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