「2026年上海港における越境貿易の円滑化促進に向けた特別行動に関する若干の措置」
2026年6月12日、上海市商務委員会など7つの部門は共同で「2026年上海港における越境貿易の円滑化促進に向けた特別行動に関する若干の措置」(滬商自貿〔2026〕154号、以下「措置」という)を発表し、通関、越境EC、スマート港湾、グリーン海運、越境決済に関する政策の最適化を図った。主な内容は以下の通りである。
一、通関・監督管理措置の最適化
措置では、初回輸入消費財の通関円滑化の試行及び冷蔵・生鮮水産物の「ホワイトリスト+検査後の通関」モデルを拡大し(第2条)、放射性医薬品及び医療用同位体の輸入を円滑化する(第3条)。日本産食品の輸入業者や医薬品企業は、関連する円滑化措置の適用範囲及び申請条件に注目すべきである。
二、越境ECサービスの最適化
措置として、越境ECの9610/9710/9810輸出貨物と一般貨物の混載輸送を許可し(第5条)、「出国時即時還付、販売後の精算」という還付簡素化政策を実施する(第6条)。初回輸出還付の実地調査は10営業日以内に完了するよう短縮された。日系の消費財企業が中国向け越境EC事業を展開する場合、還付手続きの迅速化と物流コストの削減というメリットを享受できる。
三、AEO及びグリーン貿易の支援
措置では、AEO高度認証企業を「バッチ融資」の優先支援対象に組み入れ(第18条)、銀行による初回融資、信用融資、及び融資更新の拡大を推進する。同時に、重点輸出製品のカーボンフットプリント算定・認証体系を構築し、グリーン企業を優先的にAEO育成対象に組み入れる(第19条)。日系製造企業は、AEO認証の申請を積極的に検討し、通関の利便性と金融支援を活用すべきである。
四、クロスボーダー決済とデータ越境移転
措置では、クロスボーダー貿易の背景審査を簡素化し、受払指示に基づき直接クロスボーダー人民元決済を処理できるようにする(第21条)。上海市全域で、データ越境移転のネガティブリスト管理モデルを推進する(第20条)。日系商社や銀行は、クロスボーダー人民元決済の円滑化措置に注目すべきであり、上海の日系企業はデータ越境移転のネガティブリストを活用してコンプライアンスコストを削減できる。






