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広州市 広州市人民代表大会常務委員会会議による「広州市経営環境改善条例(草案改正稿)」の審議

 2020-11-26297
[要約]10月27日、広州市第15期人民代表大会常務委員会第42回会議において、「広州市経営環境改善条例(草案改正稿)」(以下、「草案改正稿」とする。)

概 要

 1027日、広州市第15期人民代表大会常務委員会第42回会議において、「広州市経営環境改善条例(草案改正稿)」(以下、「草案改正稿」とする。)が審議され、「理由なく干渉しない」、革新と「過ちの許容」、人材の発展、地域協力等、一連の新政策が発表された。これは、ビジネス環境改革に率先して力を入れる4つの巨大都市の中の1つとして、広州市が広東・香港・マカオ大港湾区におけるビジネス環境改善のための地方立法において堅実な一歩を踏み出したことを示している。

 商事制度改革において、企業の開設に関する「オンラインによるワンストップ手続き、窓口によるワンストップ受領」モデルが開始される。経済機能地区において商事登記確認制度が試験実施され、企業開設の手続き及び期間が削減される。「営業許可証と各種許認可の分離」改革に関する業務リストの作成、「一業種一証書」の審査承認モデル改革の検討、税務清算誓約制度による企業登録抹消の一括手続きの推進により、企業の開設及び登録抹消の利便性を向上させる。

 草案改正稿ではさらに、関連する組織又は個人に対し、ビジネス環境の改革・革新、先行試験業務の中で、失敗や間違いがあって期待通りの効果が上がらなかった場合において、次に掲げる条件を全て満たしたときには、責任の追及を免れる。次に掲げる条件のいずれかを満たした場合は、処罰を軽くすることもある。

(1)    決定又は実施の手続きにおいて法令の強制規定に違反していないこと

(2)    深刻な損害又は社会に悪影響を与えていないこと

(3)    関係者が職務を誠実に履行し、不当な利益を得ていないこと

(4)    悪意で通謀し公共の利益や他者の合法的な利益を損なっていないこと

  (法律、行政法規に別途規定がある場合は、それに準ずる。)