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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q2:どのような争いが労働争議に該当するのか。

Q2:どのような争いが労働争議に該当するのか。

 2021-10-08590

2:労働争議とは、使用者と労働者が、労働の権利を行使し、労働の義務を履行したことにより生じた争いを指します。「労働争議調停仲裁法」第2条の規定により、法律による救済を求められる労働争議の範囲は、次のとおりです。

(1)  労働関係の確認により生じた争い

(2)  労働契約の締結、履行、変更、解除、及び終了により生じた争い

(3)  除名、解雇、離職により生じた争い

(4)  勤務時間、休暇休息、社会保険、福利厚生、研修、及び労働保護により生じた争い

(5)  労働報酬、労災医療費、経済補償金、又は賠償金等により生じた争い

(6)  法律法規に定めるその他の労働争議


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