Q2:どのような争いが労働争議に該当するのか。
A2:労働争議とは、使用者と労働者が、労働の権利を行使し、労働の義務を履行したことにより生じた争いを指します。「労働争議調停仲裁法」第2条の規定により、法律による救済を求められる労働争議の範囲は、次のとおりです。
(1) 労働関係の確認により生じた争い
(2) 労働契約の締結、履行、変更、解除、及び終了により生じた争い
(3) 除名、解雇、離職により生じた争い
(4) 勤務時間、休暇休息、社会保険、福利厚生、研修、及び労働保護により生じた争い
(5) 労働報酬、労災医療費、経済補償金、又は賠償金等により生じた争い
(6) 法律法規に定めるその他の労働争議