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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「市場監督管理における苦情・通報処理弁法」

「市場監督管理における苦情・通報処理弁法」

 2026-05-0917
[要約]苦情・通報に関する規則の最適化

現在、消費者苦情の分野では悪質な損害賠償請求が頻発しており、事業者のコンプライアンス責任が不明確である。これらの問題を解決するため、中国国家市場監督管理総局は2026110日、「市場監督管理における苦情・通報処理弁法」(国家市場監督管理総局令第121号、以下「新弁法」という。2026415日より施行)を公布した。新弁法は計47条からなり、苦情・通報の管轄および処理手続きを最適化し、苦情・通報の権利を濫用する行為を規制している。主な内容は以下の通りである。

 

一、苦情・通報の管轄の明確

プラットフォーム内事業者に対する苦情の管轄について、新弁法第13条は次のように明確に規定している:

① 管轄権の帰属:プラットフォームの公示住所所在地を管轄する当局およびプラットフォーム事業者の住所地を管轄する当局のいずれもが管轄権を有する。

② プラットフォームの公示住所所在地の当局を優先:プラットフォーム上に住所が公示されていない場合、または当該住所を通じて連絡が取れない場合は、プラットフォーム運営者の住所地の当局が処理する

 

二、非生活消費類の苦情の判断要素の明確化

非生活消費類の苦情の認定について、新弁法第17条は以下の状況を明確にしている。

① 通常の消費習慣と著しく合致しない

② 短期間に大量の苦情が寄せられる

③ 実際の消費関係または権利・利益の争いの存在を証明できない

④ 複数の者が同一の携帯電話番号、住所等の連絡先を使用して苦情を申し立てている

上記の判断基準に該当する苦情については、行政コストを削減するため、企業は監督当局に対し、証拠を提出して不受理を申請することを検討することができる


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