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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 深セン市 「『深セン経済特区知的財産権保護条例』の改正に関する決定」

深セン市 「『深セン経済特区知的財産権保護条例』の改正に関する決定」

 2020-07-08257
[要約]先日、深セン市第6期人民代表大会常務委員会第42回会議において、「深セン経済特区知的財産権保護条例」(改正案)(以下、「改正案」とする。)が可決され、公布日より施行された。「改正案」は、知的財産権の保護期間の長さや挙証の困難さ、賠償額の低さ等、権利保護に関する問題を明確にしている。

概 要

 

 先日、深セン市第6期人民代表大会常務委員会第42回会議において、「深セン経済特区知的財産権保護条例」(改正案)(以下、「改正案」とする。)が可決され、公布日より施行された。「改正案」は、知的財産権の保護期間の長さや挙証の困難さ、賠償額の低さ等、権利保護に関する問題を明確にしている。

 「改正案」では、「権利者間の代理、許諾関係が終了した後で権利者の同意なく代理・許諾行為を継続することで権利侵害を構成し、権利者に深刻な損害を与えること」等の故意による知的財産権の権利侵害に関する情状が深刻な事由6種類を規定し、国の法律に定める罰則の範囲内で賠償金額を厳しく定め、故意による知的財産権侵害行為に対する懲罰を著しく強化している。

 「権利保護期間の長さ」や「挙証の困難さ」等の問題について、「改正案」では、人民法院に対し意匠及び実用新案の一部に関する事件について集中高速審理を認め、特許権侵害紛争事件の審判効率を向上させている。

 「改正案」ではその他、知的財産権民事事件を人民法院が審理する際、権利の主張者が挙証責任を果たし、且つその相手方が証拠を保持していることを推定できる証拠を提出した場合、人民法院は、相手方に所持している証拠を提出するよう命じることができ、相手方が正当な理由なく証拠の提出を拒む場合、又は虚偽の証拠を提出した場合、人民法院は、権利の主張者によるその証拠に関する主張が成立したと推定することができる、と定めている。