商務部が一部の規則の廃止及び改正の決定を発表
概 要
商務部は5月10日、商務部令2021年第2号により、「商務部による一部の規則の廃止及び改正に関する決定」(以下、「決定」とする。)を発表した。「決定」により、商務部は、「経営者集中申告弁法」、「経営者集中審査弁法」、「経営者集中の未申告に対する調査及び取り締まりに関する暫定弁法」、「経営者集中に対する制限的条件の付加に関する規定(試行)」の4つの規定が廃止された。
商務部は更に、3つの規則を改正した。その改正内容は、次の通りである。
(1) 「対外貿易経営者届出登記弁法」第5条第2項第3項の3「対外貿易経営者が外商投資企業である場合は、更に外商投資企業批准証書の写しを提出するものとする。」を削除する。
(2) 「対外援助事業実施企業資格認定弁法(試行)」第12条における「対外請負工事経営資格証書」という記載を削除する。
(3) 「農産物輸入関税割当額管理暫定弁法」第27条を次の通り改正する。「加工貿易企業が許可を得ずに関税割当農産物の保税輸入材料又はその完成品を中国国内で販売した場合、『中華人民共和国税関法』及び『中華人民共和国税関行政処罰実施条例』の関連規定に従い処分する。」