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広州市 広州市税務局が財産税・行為税及び企業所得税の総合申告を実施

 2021-07-12242

概 要

 国家税務総局広州市税務局は、税務分野における「権限の委譲・委譲と管理の結合・サービスの最適化」改革を更に推進し、ビジネス環境を改善し、納税者の申告回数と時間を減らすため、「国家税務総局による税申告の簡素化に関する事項についての公告」(2021年第9号)に基づき、「国家税務総局広州市税務局による財産税・行為税及び企業所得税の総合申告の実施に関する公告」(以下、「公告」とする。)を制定し、発表した。この規定は、202161日より施行される。

 「公告」では、次のように定めている。都市土地使用税及び不動産税(価格による算定部分)は、1年毎に申告し納付する。不動産税(賃料による算定部分)は、四半期毎に申告し納付する。印紙税(毎回申告する場合は除く。)、資源税(毎回申告する場合は除く。)、土地増値税(前納、剰余物件)は、四半期毎に申告し納付する。納税者は、202161日より、企業所得税(前納)、都市土地使用税、不動産税、車両船舶税、印紙税、耕地占用税、資源税、土地増値税、不動産取得税、環境保護税、タバコ税の中のいずれか又は複数を申告し納付する場合、財産税・行為税及び企業所得税の総合申告を選択することができる。その際、企業所得税の納税者には、多地区間一括納税を行う2級分枝機構は含まれない。