Q1:労働契約期間が満了し、使用者が更新を申し出なかった場合、社員に経済補償金を支払わなければならないか。
A1:労働契約期間が満了し、使用者が更新を申し出なかった場合、使用者は、勤続期間1年につき給与1ヶ月分の経済補償金を社員に支払わなければなりません。会社側が元の労働条件と同等の又はより高い条件で提示し、社員が労働契約を更新しなかった場合は、経済補償金を支払う必要はありません。使用者が元の契約条項を変更し、元の労働条件より引き下げた場合は、社員は更新しなければ、経済補償金を要求することができます。