市場監督管理総局が経営者集中を申告せずに違法に実施している43件の事案について行政罰を下すことを決定
概 要
市場監督管理総局は11月20日、経営者集中を申告せずに違法に実施している43件の事案について行政罰を下すことを決定したという情報を公式サイトにて発表した。市場監督管理総局は、「中華人民共和国独占禁止法」に基づき、経営者集中を申告せずに違法に実施している43件の事案について調査を完了し、その結果、それらの事案は全て「中華人民共和国独占禁止法」第21条に違反し、経営者集中を申告せずに違法に実施していると認定されたが、競争を制限・排除する効果はないと判定された。市場監督管理総局は近日中に、「中華人民共和国独占禁止法」第48条及び第49条に基づき行政罰を下すことを決定し、対象の企業は、それぞれ50万元の罰金に処される。
今回発表された事案は、全て過去に申告すべきものを申告していなかった取引で、数量が多く、対象となる企業も広範囲で、取引の時期も幅広いものだった。それらの中には、阿里巴巴投資有限公司による高徳軟件控股有限公司の株式買収事件、淘宝中国控股有限公司による餓了么社の株式買収事件、蘇寧易購集団南京蘇寧易購投資有限公司と阿里巴巴(中国)網絡技術有限公司との合弁会社設立事件等が含まれている。