深圳市 『深圳経済特区消費者権益保護条例』
[要約]前払式消費や高齢者向けサプリメントなどへの対応も
概 要
深圳市人民代表大会常務委員会は12月1日、『深圳経済特区消費者権益保護条例』(以下、「条例」)を公布した。条例は2024年1月1日より施行される。
条例は6章72条からなり、ビッグデータを利用した常連客への価格つり上げや誘導型消費など実務におけるよくある問題について、消費者の合法的権益を保護するための関連措置を制定している。例えば、インターネット取引経営者は商品もしくはサービスの評価を示す際に誤解を招く方法を採用してはならないと規定している。また、自動更新、継続課金等の方法でサービスを提供するインターネット取引経営者が消費者の同意を得て、開通前やサービス期間、自動更新前に有効な方法で消費者の知る権利およびサービスを取り消す権利を保障することを要求している。条例はまた、前受金契約の管理強化を求めており、事業者は事業終了などの15日前までに掲示を出し、電話やショートメールなどの効果的なルートで消費者に知らせるよう求めており、さもなければ処罰を受けることになるとしている。