Q2:使用者が一方的に労働契約を解除する場合、どのような法定の制限があるか。
A2:「労働契約法」第42条では、次のように定めています。使用者は、労働者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、前二条の規定により労働契約を解除してはならない。
(1) 職業病に罹る危険のある作業に従事する労働者で、職位を離れる前の職業健康検査をしないとき、又は職業病の疑いのある病人で、診断若しくは医学観察期間にあるとき。
(2) 当該組織において職業病を患い、又は業務により負傷し、且つ労働能力の全部又は一部を喪失したことを確認されたとき。
(3) 病を患い、又は業務外の原因により負傷し、所定の医療期間内にあるとき。
(4) 女性従業員が妊娠期間、出産期間又は授乳期間にあるとき。
(5) 当該組織において連続して15年間勤務し、且つ法定退職年齢まで5年未満であるとき。
(6) 法律及び行政法規に定めるその他の事由
但し、使用者が労働契約法第39条に定める事由により一方的に解除する場合は、第42条の制限は受けません。