×

WeChatを開いてQRコードをスキャンする
WeChatパブリックアカウントを購読する

ホームページ 事務所について 専門分野 インダストリー 弁護士等紹介 グローバルネットワーク ニュース 論文/書籍 人材募集 お問い合わせ 配信申込フォーム CN EN JP
ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q2:使用者が一方的に労働契約を解除する場合、どのような法定の制限があるか。

Q2:使用者が一方的に労働契約を解除する場合、どのような法定の制限があるか。

 2021-08-10292

2:「労働契約法」第42条では、次のように定めています。使用者は、労働者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、前二条の規定により労働契約を解除してはならない。

(1)      職業病に罹る危険のある作業に従事する労働者で、職位を離れる前の職業健康検査をしないとき、又は職業病の疑いのある病人で、診断若しくは医学観察期間にあるとき。

(2)      当該組織において職業病を患い、又は業務により負傷し、且つ労働能力の全部又は一部を喪失したことを確認されたとき。

(3)      病を患い、又は業務外の原因により負傷し、所定の医療期間内にあるとき。

(4)      女性従業員が妊娠期間、出産期間又は授乳期間にあるとき。

(5)      当該組織において連続して15年間勤務し、且つ法定退職年齢まで5年未満であるとき。

(6)      法律及び行政法規に定めるその他の事由

 但し、使用者が労働契約法第39条に定める事由により一方的に解除する場合は、第42条の制限は受けません。