「江蘇省土壌汚染防止条例(2026年改正)」
「江蘇省土壌汚染防止条例(2026年改正)」は2026年8月15日から施行され、同条例は土壌及び地下水汚染のリスク管理をさらに強化するものである。主な内容は以下の通りである。
■土壌汚染重点監視対象事業者に対する監視強化措置
(1)主要監視対象事業者(例:化学工業、コークス製造、メッキ、皮革製造業界、有害廃棄物の利用・処分を行う企業など)に対し、土壌・地下水の定期的なモニタリングを実施するよう求める。モニタリングデータに異常が発見された場合は、直ちに調査を行い、是正措置を講じなければならない。
(2)主要業界の企業については、その生産・経営用地の用途変更、土地使用権の回収又は譲渡に先立ち、法に基づき土壌汚染状況調査を実施し、調査報告書を関連する不動産登記資料として提出しなければならない。
江蘇省内の主要汚染業界の企業、及び汚染エリアの開発・利用に関わる企業にとって、新規制による影響は日常的な環境管理にとどまらず、土地の取得、開発、譲渡、移転、閉鎖などの重要事項にも及ぶ。特に企業の合併・買収、土地取引、又は工場移転の過程においては、対象となる土地の過去の用途、土壌及び地下水の汚染状況、ならびに潜在的な修復責任を事前に確認し、関連する環境リスクを法的及び環境デューデリジェンスの範囲に組み込む必要がある。汚染された土地については、企業は調査、リスク評価、修復、及び事後管理などの継続的な責任を負う可能性もある。






