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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『越境EC輸出返送商品税収政策に関する公告』

『越境EC輸出返送商品税収政策に関する公告』

 2023-02-15205
[要約]規定期間内の税金徴収を免除または還付

概 要

財政部と税関総署、税務総局は202321日に連名で、『越境EC輸出返送商品税収政策に関する公告』(以下、「公告」)を公布した。本「公告」の印刷・配布の日(2023130日)から1年以内の越境EC税関監督管理コード(1210961097109810)に係わる輸出申告で、かつ輸出の日より6カ月以内に販売の停滞、返品を原因とし原状、返送で入境した商品(食品を含まない)は、輸入関税および輸入プロセスにおける増値税、消費税の徴収を免除する。輸出時、輸出関税が徴収されている場合、還付を許可する。輸出時、すでに徴収されている増値税、消費税は、国内販売貨物の返品に関する税収規定を参照して執行する。輸出の税金還付を行った場合、現行の規定に基づき追加納付を行う。