「江蘇省労働能力鑑定管理弁法」
人力資源社会保障部は国家衛生健康委員会と共同で、2025年7月1日より新たな「労働能力鑑定管理弁法」を実施する。これにより、疾病または非業務上の事由による障害者と労災労働者の二種類の労働能力鑑定手続きが統一され、労働能力鑑定の規則が調整された。上記の法令との整合を図るため、江蘇省人力資源社会保障庁は「江蘇省労働災害労働者労働能力鑑定管理弁法(2016)」を改訂し、2025年10月31日に「江蘇省労働能力鑑定管理弁法」(蘇人社規〔2025〕2号、 2026年1月1日より施行、以下「新規定」という)を公布した。これにより疾病または非業務上の事由による障害者の鑑定手続きを明確化し、全省の鑑定業務手続きを統一・規範化するとともに、労災労働者の再鑑定を廃止した。新規定は計9章49条で構成され、主な改正内容は以下の通りである。
一、労働能力鑑定が労災労働者と疾病または非業務上の事由による障害者に適用されることの明確化
二、労働能力鑑定の職責分担のさらなる明確化
新規定では、鑑定申請書類の受付、現地鑑定の通知、鑑定結果の送付などの利便サービスについて、県(市・区)の人力資源社会保障行政部門が補助的に取り扱うことを明確化し、申請者は最寄り機関で関連業務を円滑に処理できるよう配慮した。
区を設ける市の労働能力鑑定委員会は、管轄区域内の労災労働者の労働能力の初回鑑定、再審査鑑定及び本規定で定める確認項目、並びに疾病または非業務上の事由による障害者の初回鑑定・再鑑定を担当する。
省労働能力鑑定委員会は、労災労働者の労働機能障害の程度及び日常生活自立障害の程度の初回鑑定・再審査鑑定の結論に対する不服申立てに基づく再鑑定、並びに疾病または非業務上の事由による障害者の労働能力喪失の初回鑑定・再鑑定結論に対する不服申立てに基づく再鑑定を担当する(第5条)。
三、労働能力鑑定手続きの調整
新規定では再審査鑑定(旧規定第5章)に関する規定を削除した。現在、労働能力鑑定期間中に初回鑑定または再審査鑑定の結果に不服がある場合、区を設ける市の労働能力鑑定委員会に再審査鑑定を申請する必要はなく、鑑定結論受領日から15日以内に、設区市の労働能力鑑定委員会を通じて省労働能力鑑定委員会に再鑑定申請を提出できる(第26条)。
四、鑑定結論の送達期限の調整
新規定では、鑑定結論の送達期限を20日から15日に短縮し、「労働能力鑑定管理弁法」第17条と整合性を保った(第23条)。






