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「信用回復管理弁法」

 2025-12-0229
[要約]信用失墜情報の種類及び信用回復手続きの明確化

現行の信用回復制度を規定する全国的な法規は「信用失墜行為の是正後の信用情報回復管理弁法(試行)」(国家発展改革委員会令第58号、2023年5月1日施行、以下「試行弁法」という)である。試行弁法以外にも、各地にはそれぞれの規範(例:上海市「本市における公共信用情報回復メカニズムの一層の改善に関する方案」)が存在する。近年、これらの規範はビジネス環境の最適化や実体経済の発展促進などにおいて重要な役割を果たしてきた。しかし、各地の信用回復制度のルールが統一されていない問題により、一部の信用主体の信用情報回復は非常に困難である。2025年6月26日に公布された「信用回復制度の一層の改善に関する実施方案」において、国務院弁公庁は統一的な信用回復制度の監督管理を要求している。信用回復制度のルールが不一致という問題を解決するため、中華人民共和国国家発展改革委員会は試行弁法に基づき、「信用回復管理弁法」(中華人民共和国国家発展改革委員会令第36号、2026年4月1日施行、以下「弁法」という)を改正・公布した。本弁法によれば、信用失墜情報は軽微・一般・重大の3段階に分類され、それぞれ公示期間が設定される。信用主体が最短公示期間を満たし、信用失墜行為を是正し関連義務を履行した後、「信用中国」ウェブサイトを通じて回復を申請できる。弁法は計30条で、主な内容は以下の通りである。

一、信用失墜情報の分類の明確化

(一)軽微な信用失墜情報:①簡易手続による信用主体への行政処罰情報、②一般手続による信用主体への警告・公開批判の行政処罰情報、③業界主管部門が定める少額罰金行政処罰情報、並びに異常リスト等の情報は軽微な信用失墜情報に該当する(第8条)。公示期間は最長3ヶ月を超えず、法定責任履行完了後直ちに回復を申請できる (第12条第1項)。

(二)一般信用失墜情報:①業界主管部門が定める比較的多額の罰金による行政処罰情報、②違法な財産の没収による行政処罰情報、及び③業界主管部門が定めるその他一般信用失墜に該当する情報は、一般信用失墜情報に該当する(第9条)。公示期間は最短3か月、最長は1年とする。

(三)重大な信用失墜情報:①業界主管部門が定める巨額の罰金による行政処罰情報、②許可証明書の一時差し押え、資格等級の引き下げ、許可証明書の取り消し、生産・経営活動の実施の制限、生産停止・営業停止命令、閉鎖命令、就労の制限の行政処罰情報、 ③業界主管部門が法令に基づき重大な信用失墜主体リストに掲載した情報、④業界主管部門が法令に基づき認定した「繰り返し禁止され、繰り返し罰せられても改めない」情報など、重大な信用失墜に該当する情報は重大な信用失墜情報に該当する(第10条)

二、信用回復手続きの明確化

(一)信用回復手続き:①最短公示期間を経過し、②信用失墜行為を是正し、当該行為に関連する行政処分・異常リスト・重大信用失墜主体リスト等の規定上の義務を完全に履行し、かつ③信用に関する承諾を公に行う場合(提出書類の真実性・有効性を保証し、承諾違反時の責任を明確に負うこと)、企業は「信用中国」ウェブサイトに信用回復を申請できる(第14条)。「信用中国」ウェブサイトは、信用回復申請を受領した日から通常10営業日以内に信用回復結果を通知する。事案が複雑であるか、調査が必要なため、定めの期間内に回復決定を下せない場合は、10営業日延長することができる(第16条第1項、第16条第3項後半)。

(二)具体的な提出書類:具体的な提出書類には、①信用失墜行為の是正・法定義務履行等の証明資料、②信用承諾書、及び③法律・行政法規・部門規則で要求されるその他の資料が含まれる。

三、信用回復の法的効果の明確化

回復後、関連する信用失墜情報は公示・共有・使用が停止され、同時に信用失墜による制裁が解除される(第3条)

 


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