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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「深圳市のさらなる外資誘致と利用の強化に関する実施弁法」

「深圳市のさらなる外資誘致と利用の強化に関する実施弁法」

 2026-01-2921
[要約]深圳市は外国企業の研究開発部門及び本社の移転を誘致している

外国企業の研究開発部門及び本社の深圳市への移転を促進し、産業の高度化を図るため、深圳市人民政府弁公庁は「深圳市のさらなる外資誘致と利用の強化に関する実施弁法(2025年)」(深府規〔202510号。202611日より施行、有効期間3年)を改正・公布した。新「弁法」は計22条で、2つの支援政策が追加された。新たに追加された支援政策は以下の通りである。

1.外国企業が本部を広東省へ移転することを奨励する

2025年から2027年の間に、認定を受けた広東省の外資系多国籍企業の中国地域本部、アジア太平洋地域本部、事業部門グローバル本部で、前年度の新規外資利用額(実行ベース)が合計1000万米ドル以上のものに対し、各社につき最大800万元の奨励金が支給される(第17条)。

2.外国企業が深圳市に外資系研究開発センターを設置することを奨励する

2025年から2027年の間に、深圳市商務局と深圳市科学技術革新局が共同で認定した外資系研究開発センターに対し、1社あたり最大100万元の奨励金を支給する。このうち、多国籍企業のグローバル研究開発センターであり、前年度の新規外資利用額(実行ベース)が合計1000万米ドル以上のものについては、さらに最大500万元の奨励金を追加支給する(第18条)。


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