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「上海市高度対外開放推進 データ越境流通円滑化に関する若干の措置」

 2026-11-0223
[要約]データ越境手続の円滑化の推進

2026年10月15日、上海市インターネット情報弁公室及び上海市データ局は『上海市高度対外開放推進 データ越境流通円滑化に関する若干の措置』(以下「措置」という)を公布し、同日施行した。『措置』は全10条からなり、データの越境に係る安全評価、個人情報の越境に係る標準契約の届出、個人情報保護認証の適用条件を変更することなく、企業のデータ越境手続を簡素化するものである。主な内容は以下のとおりである。

1、ネガティブリストの対象業界を動的に更新(第2条)

『措置』第2条は「ネガティブリストの動的な更新・改訂」を打ち出している。上海の現行リストは2026年4月版であり、再保険、国際海運、商業・貿易、気象の4業界を対象としている。上海は同時に、全国9地域で既に発布されたリストを相互に認め合っており、自動車、医薬など22業界に及ぶ。上海に所在する日系企業は自社の業界に照らしてネガティブリストの適用対象となるかどうかを判断できる。

2、届出免除の対象となる状況についてシナリオ別の実務ガイドを作成(第3条)

データの越境に係る安全評価の申告、個人情報の越境に係る標準契約の締結、個人情報保護認証の取得を要しないデータ越境活動に対し、シナリオ別のガイドを作成する。国境を越えた研究開発、人事管理、サプライチェーン上のデータ交換などの一部の活動は届出免除の範囲に該当する可能性があり、日系企業は今後のガイドを注視し、自社のシナリオが対象となるか判断できる。

3、データ越境サービスセンターがコンプライアンス診断を提供(第5条)

重点区域にデータ越境サービスセンターを設置し、政策解説、コンプライアンス診断及び申告支援を提供する。臨港サービスセンターは既に30社余りの企業の届出手続の完了を支援しており、自動車などの分野に及んでいる。上海に所在する日系企業は正式申告の前にサービスセンターを通じてコンプライアンス診断を受けることができる。

4、重点産業におけるユースケースはグローバル研究開発、生産・製造、サプライチェーン間の連携に焦点(第6条)

第6条は、企業のグローバル研究開発、生産・製造、サプライチェーン間の連携など、データの越境に対する需要が集中する分野に焦点を当て、類型別の指導を強化することを明確にしている。上海に研究開発センター、工場又はサプライチェーン拠点を有する日系企業にとって、日中間の技術資料共有、生産データの送信・移転、在庫・物流情報の交換は政策の重点分野に該当する。


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