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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「ネットワーク飲食サービス事業者による食品安全主体責任の実施に関する監督管理規定」

「ネットワーク飲食サービス事業者による食品安全主体責任の実施に関する監督管理規定」

 2026-03-3011
[要約]食品安全責任の強化

近年、ネットワーク飲食業界(出前・デリバリー)の規模は拡大の一途をたどっているが、店内飲食を提供しない店舗の出現や、配送過程における汚染など、食品安全上の問題が生じている。これらの食品安全問題を解決するため、中国国家市場監督管理総局は「食品安全法」及び「電子商取引法」に基づき、2026年2月26日に「ネットワーク飲食サービス事業者による食品安全主体責任の実施に関する監督管理規定」(国家市場監督管理総局令第123号、2026年6月1日より施行、以下「新規定」という)を公布した。新規定は48条からなり、ネットワーク飲食サービス提供者(すなわち、プラットフォームを通じて事業を展開する飲食店)に対して初めて多くの具体的な要件を提示しており、主な内容は以下の通りである。

1.主体情報の開示義務の強化(第23条)

飲食店は、オンラインプラットフォーム上の店舗名を実店舗の看板名と一致させなければならない。また、店舗ページの見やすい場所に、営業許可証、実店舗の外観写真、実際の営業住所などの情報を継続的に表示しなければならない。

2.営業形態の明確な表示(第24条)

消費者に店内飲食サービスを提供しない場合は、店舗ページの見やすい場所に「店内飲食不可」の表示を設置しなければならない。

3.調理行為の規範化及び違法な委託の禁止(第26条第1項第5号)

飲食食品は調理作業区域内で調理しなければならず、区域外での調理は厳禁である。同時に、受注した注文を他の食品事業者に委託して調理・製造させてはならないことを明確に規定している。

4.「元に戻らない」袋詰め・包装義務の明確化(第27条)

事業者は、安全基準に適合した材料を使用して包装及び袋詰めを行うものとする。袋詰めは、開封後に「元に戻らない」状態を保証し、配送過程における無断開封や汚染を防止しなければならない。

5.違反時の行政処罰の明確化(第42条)

上記の情報開示、営業形態の表示、自主加工及び袋詰め義務に違反し、かつ是正を拒むか、又は情状が深刻な場合、市場監督管理部門は1万元以上10万元以下の罰金を科す。

 


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