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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 広州市 『広州市公共信用情報管理規定』

広州市 『広州市公共信用情報管理規定』

 2024-03-2952
[要約]企業等信用主体の合法的権利・利益に対する保護の強化

概 要

公共信用情報の管理を強化し、信用データを幅広く収集し、安全に共有し、科学的に利用することを実現するため、113日、広州市第16期第59回市政府常務会議において、『広州市公共信用情報管理規定』(以下「規定」という)が審議・可決された。当該規定は、企業の信用情報の合法的な利用を指導する。

本規定は、主に『広東省社会信用条例』および『広州市における経営環境改善条例』に基づいており、計30条で構成されており、主な内容は以下の通りである。(1)融資総合信用サービスプラットフォームの構築、(2)公共信用情報の適用範囲の拡大、(2)市場取引や企業管理などの活動において公共信用情報の照会・利用への奨励、(4)企業への信用サポートの提供、(5)国内の他の都市との公共信用情報の地域横断的な共有の促進、(6)企業の法定代表者及び関連責任者などの重要人物に対して職業信用プロフィールの作成、(7)債務者による債務の履行状況を公共信用情報に記載すること。