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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『外商投資企業に適用される国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトにおける輸入設備減免税政策の実施業務をさらに適切に遂行することに関する通知』

『外商投資企業に適用される国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトにおける輸入設備減免税政策の実施業務をさらに適切に遂行することに関する通知』

 2023-12-2480
[要約]奨励類外資プロジェクトの輸入設備減免税適用の実行

概 要

商務部弁公庁は1116日、『外商投資企業に適用される国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトにおける輸入設備の税減免税政策の実施業務をさらに適切に遂行することに関する通知』(商弁資函[2023]510号。以下、「通知」)を公布した。

通知は6条からなり、企業あるいはその投資家が外商投資情報の報告を行う際に、国家が発展を奨励する外商投資プロジェクトの情報を真実・正確・完全に記入しなければならないことを明確にした。これらの情報には、プロジェクトが国家の外商投資奨励産業目録の範囲に属するか否か、プロジェクトの内容(プロジェクト名称および具体的な内容)、プロジェクトの性質および適用する産業政策項目、プロジェクト投資総額(米ドル)、プロジェクトの開始年、プロジェクトの最終年、プロジェクトの外貨使用額(米ドル)などが含まれる。情報に変更が発生した場合、企業あるいはその投資家は、規定に基づき速やかに変更報告書を作成・報告しなければならない。