中国渉外OEM委託加工の商標権侵害紛争案件における司法見解の推移
知的財産権保護の地域性原則に基づくと、中国においては渉外OEM委託加工業務(以下、OEMという)の国外委託側が海外において取得した商標登録権は、中国でその権利の享受が当然ではない。また、中国国内のその他の主体が中国で登録した同一もしくは近似する商標を排除することはできない。中国の商標権利者が中国税関総署知的財産権保護システムで関連商標権の税関保護届出を行った場合、OEM業務で生産した製品は、輸出通関申告のプロセスにおいて税関総署知的財産権保護システムで届出されている商標権に触れる可能性がある。したがって商標権侵害の嫌疑により税関から捜査・押収される可能性があり、OEM業務の海外委託側や国内の加工側およびその他の通関申告単位など(以下まとめて、OEM経営者という)の参与者もすべて重大な損失を被る可能性がある。
本稿は、中国司法界のOEM商標権侵害件判定の法律適用および裁判規則の推移の過程を簡潔に論述するものであり、法院のOEM商標権侵害紛争の典型的なケースにおける是非や認定を重点的に分析し、中国においてOEMの経営者が潜在的な侵害の告訴に直面した際に有効な措置を採り、事前防止および事後対応の手助けとなることを趣旨とする。