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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「上海市知的財産権公共信用情報管理暫定弁法」

「上海市知的財産権公共信用情報管理暫定弁法」

 2026-08-014
[要約]上海市における知的財産分野の公共信用情報の収集・利用・信用回復などに関する詳細規定

2026年6月30日、上海市知的財産局と上海市市場監督管理局は共同で上海市知的財産公共信用情報管理暫定弁法(以下、「弁法」という。2026年8月1日より施行)を公布した。本弁法は計18条からなり、上海市における知的財産分野の公共情報の活用や信用失墜情報の取り扱いなどを詳細に規定している。主な内容は以下の通りである。

 

一、知的財産権公共信用情報の広範な活用を奨励

弁法は、関連部門や機関が市場取引、業界管理、信用商品の開発、融資サービスなどの活動において、知的財産権公共信用情報を積極的に活用することを奨励している(第15条)。この規定により、外国関連主体の知的財産権信用情報が、商業協力や融資・与信における価値を高める可能性があり、関連企業は知的財産権信用情報への投資を増やすことを検討してもよい。

 

二、知的財産権の公共信用情報及び信用失墜情報の内容が明確化された

弁法は、知的財産権の公共信用情報には、特許・商標代理業界の信用評価情報、知的財産権分野において一般手続に基づき下された行政処罰情報、重大な信用失墜リスト情報などが含まれると規定している(第5条)。信用失墜情報は、軽微、一般、重大の3段階に分類して管理され、主に以下の種類が含まれる(第6条)

l 虚偽の資料を提供して行政奨励や行政届出を申請し、管理秩序を侵害した情報

l 一般手続に基づき下された知的財産権行政処罰に関する情報

l 下された行政処罰や特許侵害紛争に関する行政裁決に対し、履行能力があるにもかかわらず履行を拒否したり、執行を回避したりした情報

l 知的財産権分野の重大な信用失墜リストに掲載された情報


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