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「サイバーセキュリティ審査弁法」

 2022-02-15361

概 要

 国家インターネット情報弁公室、国家発展改革委員会、工業・情報化部等、13の部門は、「サイバーセキュリティ審査弁法」を合同で修正し公布した。この弁法は、2022215日より施行される。

 「弁法」では、重要社会基盤事業者によるネットワーク製品及びサービスの調達、インターネットプラットフォーム事業者によるデータ取扱いの実施により国の安全に影響を与える又はその可能性がある場合等の事由をサイバーセキュリティ審査の対象に加え、更に100万を越えるユーザーの個人情報を扱うインターネットプラットフォーム事業者が中国国外で上場する場合は必ずサイバーセキュリティ審査弁公室に申告する旨が定められた。また、審査実務上の必要に応じ、中国証券監督管理委員会がサイバーセキュリティ審査業務の構成員に追加され、更に国の安全リスク評価の要素等の内容が定められている。

 手続きに関しては、サイバーセキュリティ審査の申告には、申告書を提出し、同時に国の安全に影響を与える又はその可能性があることに関する分析報告書、調達に関する文書、合意書、締結予定の契約書、又は提出予定の新規公開株(IPO)等の上場に関する申請書類、及びその他の必要書類を提出する。サイバーセキュリティ審査弁公室は、本弁法第8条に定める審査申告書類を受け取ってから10営業日以内に、審査の要否を決定して当事者に書面で通知しなければならない。サイバーセキュリティ審査が必要と判断した場合は、当事者に書面で通知した日から30営業日以内に形式審査を完了しなければならない。事情が複雑な場合は、15営業日を延長することができる。特別審査手続きは、通常の場合、90営業日以内に完了しなければならない。事情が複雑な場合は、延長することができる。