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国家外貨管理局が新たな資本項目外貨管理業務に関する手引きを発表

 2021-02-09573

 国家外貨管理局は122日、外貨管理局総合司が発行した「資本項目外貨管理業務に関する手引き(2020年版)」を公式サイトにて発表した。

 今回の公開版では、第1部分、第2部分の外貨管理総局と分(支)局の事務に関する手引きの内容が削除された。2017年版からの変更点は、次の通りである。

 直接投資項目において、外商直接投資の各登録事項を登録地の銀行での手続きから所在地の銀行又は外貨管理局での手続きに開放する。外貨資本金口座への入金額制限を緩和する。海外貸付資金を本国へ引き揚げて使用することへの制限を緩和し、資本金口座から振り分けた海外貸付資金を資本金口座に戻して補填することを求めない。

 クロスボーダー融資において、外債契約通貨、出金通貨、弁済通貨が一致しなければならないという規定を廃止し、出金通貨と弁済通貨が一致しなければならないという要求に変更した。資金の振替ではない外債の出金/元利返済及び海外発行債券の登録期限を取引の発生後5営業日から15営業日に延長した。銀行以外の債務者の契約登録期限を外債契約締結後15営業日から外債出金の3営業日前までに変更した。外商投資リース会社の対外借入を純資産の10倍から8倍に変更した。

 証券投資項目において、ノンバンク金融機関(保険機関を除く。)の資本金(又は運転資金)の人民元と外貨の為替決済の制限が緩和され、ノンバンク金融機関の外貨資本金、海外上場株式公開資金の為替決済に金融機関以外の企業に対する管理が適用され、外貨管理局の審査が必要とされなくなった。ノンバンク金融機関の資本金(又は運転資金)の人民元・外貨両替に対する原則として1年につき1回という要求を廃止した。中国国内の個人が海外上場会社のストックオプションプランに参加する際の外貨管理の要求を簡略化し、中国国内の個人が合法的な海外資金で海外上場会社のストックオプションプランに参加することができるようにした。

 「資本項目外貨管理業務に関する手引き(2020年版)」は、まとめて整理され、資本項目業務の手続きが更に改善され、クロスボーダー投融資の利便性を向上させ、市場主体の業務手続きの利便性を高めている。