「市場監督管理信用修復管理弁法」
2014年に「企業情報公示暫定条例」が施行されて以来、中国は国家企業信用情報公示システム(以下「公示システム」という)をプラットフォームとする市場監督管理メカニズムを段階的に構築してきた。公示システムにおいて企業が法に基づき公示する各種情報は、その公共信用状況を評価し、信用監督を実施する基礎となる。従来、同システムは軽微な信用失墜行為に対する許容メカニズムが限定的であった。例えば、企業が年次報告書の期限未提出や情報記載誤りといった軽微な過失行為のみを理由に、公示システムにより自動的に経営異常リストに掲載され、その後の入札・融資などの商業活動に影響を及ぼす可能性があった。
この「一度信用を失うとあらゆる面で制限され」修復が困難な状況を改善するため、中国各地では信用修復の地方実践が模索され始めている。2025年6月26日、国務院弁公庁は「信用修復制度の一層の改善に関する実施方案」を発表し、統一的な信用修復制度の構築を求めた。信用修復制度のルールが統一でない問題を解決するため、2025年11月26日、中華人民共和国国家発展改革委員会は「信用修復管理弁法」(中華人民共和国国家発展改革委員会令第36号、2026年4月1日施行、以下「本弁法」という)を公布した。本弁法を市場監督管理分野において具体化・実施するため、国家市場監督管理総局は2021年7月30日に公布した旧版規範性文書「市場監督管理信用修復管理弁法」(国市監信規〔2021〕3号)を基に修正し、2025年11月21日に部門規則「市場監督管理信用修復管理弁法」(国家市場監督管理総局令第107号、2025年12月25日より施行、以下「監督管理弁法」という)を公布した。「監督管理弁法」は計31条で、主な内容は以下の通りである。
一、信用修復範囲の拡大
国家企業信用情報公示システムにおいて法に基づき公示された市場監督管理分野の抜き打ち検査結果のネガティブ情報が修復対象に含まれる。具体的には「ダブルランダム抽出検査」(すなわち検査対象をランダムに抽出し、法執行検査員をランダムに選任し、抜き打ち検査状況及び処分結果を速やかに社会に公開する)「食品安全抜き打ち検査」「製品品質抜き打ち検査」「認証有効性抜き打ち検査」等の関連情報が含まれる(第2条第2項)。破産再生企業は裁判所承認文書を所持する場合、一時的な信用修復を申請でき、申請後は関連する信用失墜情報が一時的に非表示となり、再生計画または和解協議の執行に影響する管理措置も解除される(第22条)。
二、違法・信用失墜情報の類型及び法的効果の詳細化
(一)軽微な違法・信用失墜情報(第7条)
①警告のみの行政処分情報、②公開批判のみの行政処分情報、または③比較的低額の罰金のみの行政処分情報は、軽微な違法・信用失墜情報とする。警告のみの行政処分情報は公示しない。その他の軽微な違法・信用失墜情報の公示期間が3カ月満了した場合、市場監督管理部門は公示を停止する。比較的低い額の罰金とは、情状酌量または減軽の裁量段階に基づき、経営主体に対して5万元以下の罰金、関連責任者に対して5000元以下の罰金を科すことを指す。
(二)重大な違法・信用失墜情報(第8条)
①食品、医薬品、医療機器、化粧品、特定設備、重点的な工業製品分野における行政処罰情報(第7条の行政処罰情報を除く)、 ②生産経営活動の実施の制限、生産停止・営業停止命令、就労の制限の行政処罰情報③資格等級の引き下げ、許可証明書の取り消し、営業許可証の取り消し、閉鎖命令の行政処罰情報④市場監督管理の重大な違法・失信リスト掲載情報は重大な違法・失信情報に該当し、公示期間は1~3年とする(行政処罰の制限期間が3年を超える場合は、実際の制限期間を基準とする)。期間満了後、市場監督管理部門は公示を停止する。
(三)一般違法失信情報(第9条)
軽微・重大違法失信情報以外の行政処罰情報は一般違法失信情報とし、公示期間は3~12ヶ月とする。期間満了後、市場監督管理部門は公示を停止する。
三、処理期間の短縮
行政処罰情報及び重大違法失信リストの信用修復処理期間を15営業日から7営業日に短縮(第16条第2項)
四、市場監督管理分野における信用失墜情報の修復方法の明確化(第14条)
当事者は、市場監督管理信用修復全国統一プラットフォームを利用するか、市場監督管理部門に直接出向いて信用修復を申請できる。①信用修復申請書、②申請者の主体資格証明書、③信用承諾書、④法定義務履行・違法行為是正・改善措置実施等の関連資料を提出しなければならない。






