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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「商標の使用管理の強化に関する通知」

「商標の使用管理の強化に関する通知」

 2025-12-0228
[要約]商標の使用管理の強化

商標法に基づき、①登録されていない商標を登録商標と偽って使用した場合、または②欺瞞性があり、公衆に商品の品質等の特徴または産地について誤認を生じさせやすい標章を使用した場合、地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正するよう命じるものとし、かつ公表することができる。違法経営額が5万元以上のときは、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が5万元未満の場合、1万元以下の罰金を科すことができる。(商標法第10条第1項第7号及び第52条)。なお、生産者・経営者は「馳名商標」の表示を商品・商品包装・容器に使用したり、又は広告宣伝・展示及びその他の商業活動に使用したりしてはならない(商標法第14条第5項)。しかしながら、司法実務においては、上記規定に違反する企業が多発している。こうした行為の取締りを強化し、商標使用の秩序を維持し、消費者及び生産経営者の利益を保護するため、国家知識産権局弁公室は2025年11月21日に、「商標の使用管理の強化に関する通知」(国知弁函保字〔2025〕916号)を発表し、以下の行為を重点的に取り締まる方針を示した。

(一)欺瞞性など禁止されている未登録商標の使用。特に「専供」、「特供」、「極品」、「国」などの内容を含む未登録商標を使用し、公衆が商品の供給経路や品質について誤認を生じさせる行為に重点を置く。「セレン豊富」、「有機」、「無添加」、「100%」等の内容を含む未登録商標を使用し、表示された商品の実際の属性と内容が一致せず、公衆が商品の主要原料・成分等の特徴について誤認させる行為、地名・年号または「手作り」「手打ち」等の内容を含む未登録商標を使用し、公衆が商品の産地・製造時期・製造工程等の特徴について誤認させる行為。

(二)登録商標の欺瞞的使用。登録商標を商品名称、広告宣伝文、商品包装装飾などと組み合わせて使用し、公衆に商品の品質、産地、製造工程などの特徴について誤認を生じさせる行為に重点を置く。登録事項を勝手に変更し公衆に商品品質などの特徴について誤認を生じさせる行為、または他人の商標に便乗するために勝手に変更する行為。

(三)登録商標を偽装した使用。特に、欺瞞性のある未登録商標に登録マークを付す、または登録商標と表示する行為に重点を置く。

(四)商業活動における「馳名商標」の突出使用。特に、認定記録のある「馳名商標」の文字を広告宣伝に使用する行為に重点を置く

 


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