Q2:労災認定における「通勤途中」という文言はどのように理解すべきか。
A2:「労災保険条例」第14条では、労災発生の事由について、勤務時間や勤務地から「通勤途中」まで定めています。人民法院は、次の事由について「通勤途中」に認定することを支持しています。
(1) 合理的な時間内に勤務地と住所地、常居所、社員寮を往復するための合理的な経路の通勤途中であること
(2) 合理的な時間内に勤務地と配偶者、両親、子の居住地を往復するための合理的な経路の通勤途中であること
(3) 日常の仕事や生活に必要な活動を行い、且つ合理的な時間内で合理的な通勤途中であること
(4) 合理的な時間内でその他の合理的な経路の通勤途中であること
ここでいう合理的な時間とは、社員の通勤を目的としたその途中の時間を指します。合理的な経路とは、社員の通勤を目的としたその途中の経路を指します。通勤途中の合理的な時間及び合理的な経路は、通勤途中の労災事故に認定されるために欠かすことのできない時間と空間の概念であり、この2つを分けて考えることはできません。