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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「汚染された土地の環境修復と開発建設の連携に関する指導意見」

「汚染された土地の環境修復と開発建設の連携に関する指導意見」

 2026-03-3011
[要約]汚染された土地の修復と開発建設との連携強化

中国の都市化が進むにつれ、土地開発の過程で土壌汚染の問題が頻繁に発生している。中国の現行「土壌汚染防治法」によれば、汚染された土地は、修復が完了し関連基準を満たすまで、開発・建設を行うことはできない(「土壌汚染防治法」第66条第3項)。実務において、土壌汚染の調査、浄化・修復、及び建設計画の審査・承認は、それぞれ異なる部門が担当しているため、長期間にわたり土地が利用できない状況が生じている。また、土壌の浄化・修復とそれに続く建設工事との連携が十分でなく、重複工事が発生しやすく、土地開発の効率を低下させている。上記の問題を解決するため、生態環境部、自然資源部、住宅都市農村建設部は2026年1月20日、共同で「汚染された土地の環境修復と開発建設の連携に関する指導意見」(環土壌〔2026〕3号、以下「意見」という)を公布した。意見では11項目の措置が提示されており、主な内容は以下の通りである。

1.調査業務と計画用途との連携を強化する

小規模企業が集積する区域については全体的な調査を行い、大規模な汚染された土地については条件に応じて区域を区分した上で調査を行う(第1項目の措置)。既に調査済みの土地の境界調整業務を規範化する。境界の調整が真に必要である場合は、調査報告書を同時に更新し、再審査を行わなければならない(第2項目の措置)。調査結果と計画用途に基づき、便益を総合的に評価する。計画の調整が真に必要である場合は、法律の規定に従って手続きを行う(第3項目の措置)。

2.建設と修復作業の連携の推進

開発建設と修復計画を共同で策定・作成し、開発計画及び建築物のパラメータ等に基づき文書を作成し、法律の規定に従って届出を完了する(第4項目の措置)。修復工事と開発工事の連携を徹底し、関連業務を統一的に手配するとともに、安全リスクの高い修復手法を厳格に管理する(第5項目の措置)。

3.安全な利用の保障

汚染された土壌の異地処理・処分全過程に対する監督管理を強化し、原敷地の浄化が基準を満たし、かつ関連条件に合致する場合、汚染敷地リストからの除外を申請することができる(第6項目の措置)。


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