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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「江蘇省女性権益保障条例」

「江蘇省女性権益保障条例」

 2025-09-02140
[要約]江蘇省における女性権益の保障強化

全国人民代表大会常務委員会は、2022年10月30日に「中華人民共和国女性権益保障法』を全面的に改正した。改正された上位法との整合性を図るため、江蘇省人民代表大会常務委員会は2025年7月30日に改正された「江蘇省女性権益保障条例」を公布し、セクハラ、人身・人格的権益等に対する保護を詳細化した。本条例は全65条からなり、主な改正内容は以下の通りである。

一、差別禁止範囲の拡大

従来の性別を理由とした女性の採用拒否禁止に加え、新条例では「婚姻・出産状況」を保護対象に追加し、これを理由とした採用拒否又は採用基準の引き上げを禁止している。また、法律として初めて「女性の就業を制限する内容」を含む求人広告の掲載を明確に禁止している(第33条)

同時に、労働契約に「女性労働者の婚姻・出産を制限する」といった内容を含めることを禁止している(第34条)

二、セクハラ防止の詳細化

セクハラ防止に関して、新条例には、規程の制定、責任機関・担当者の明確化、苦情受付窓口の設置及び調査処理手続きの確立などを含む企業が履行すべき義務を列挙方式で詳細に規定している。また、新条例には、女性労働者が苦情を申し立てたことを理由として、減給、降格、解雇などの報復的行為を行うことを特に禁止している(第22条)

三、特別権益の保護

新条例には、婦人科・乳腺疾患検査の要件を「実施」から「定期実施」に変更し、妊娠期保護に生殖補助医療技術治療を受けたり、習慣性流産歴がある等を特別に保護したりすることを対象に追加し、休暇を認めるよう企業に要求している。また、新条例には、企業が職務内容を変更したり、労働強度を増加したり等の方法で妊娠中の女性労働者に間接的に退職を強いられることを明確に禁止している(第36条以下)


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