Q2:使用者が給与の支払いを遅延できるのは如何なる場合か。
A2:労働部による「『「給与支払暫定規定」に関する問題についての追加規定』の公布に関する通知」に基づき、使用者が給与の支払いを遅延できる事由については、次のものがあります。(1)使用者が人力では抗えない自然災害、戦争等に遭ったことにより、適時に給与を支払えなくなったとき。(2)使用者が生産経営上の困難、資金繰りの影響による場合、自社の労働組合の同意を得て、従業員の給与の支払いを延期させることができます。延期する最長の期間は、各省、自治区、直轄市の労働行政部門による各地方の規定に準じます。その他の事由による給与の遅延は、全て不当な支払遅延となります。