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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「外貨管理行政罰金裁量弁法」

「外貨管理行政罰金裁量弁法」

 2021-12-17265

概 要

 国家外貨管理局は115日、「外貨管理行政罰金裁量弁法」を発表した。「弁法」は、公布日より施行された。

 国家外貨管理局及びその分枝機構は、「中華人民共和国外貨管理条例」における罰則の範囲内において、「弁法」に従い行政罰金の処罰を決定しなければならない。「弁法」は、罰金の評定に関する情状、罰金の範囲等の内容について明文化しており、その中で、違法行為が軽微で速やかに是正したため悪影響を齎さなかった場合、初回の違法で悪影響も軽微であり、速やかに是正した場合等、行政罰を科さない事由5つを規定している。また、「弁法」では、当事者の同一の違法行為に対し、2つ以上の罰金を行政罰として与えてはならないことを定め、更に、特定の事由に該当した場合、金融機関が罰せられるとともに、金融機関に対し直接責任を負う董事、監事、高級管理職及びその他直接の責任者に対し、5万元以上50万元以下の罰金が科されることを定めている。