『企業の中長期外債審査登記管理弁法』が公布、企業の中長期外債管理が審査登記制へ
国家発展改革委員会は2023年1月10日、オフィシャルウェブサイトで『企業の中長期外債審査登記管理弁法』※1(以下、「56号文」)および対応する記者会見の内容を発表した。56号文は、2023年2月10日より施行される。
発展改革委員会は記者会見で、企業が借用した外債のうち特に中長期外債(1年以上(1年を含まない)の債務ツール)は、わが国が外資を有効に活用し、双方向の開放を拡大する重要な内容である、と指摘している。外債管理とサービスを改善することは、わが国のマクロ経済の管理体制を健全にし、さらに高いレベルの開放型経済の新体制を構築する際に必要な足がかりである。このため、新たな形勢や要求に適応し、外債管理をさらに最適化、規範化し、企業による国外融資の健全で秩序ある展開を支援するため、発展改革委員会は56号文を制定した。
発展改革委員会が2015年に公布した『企業が発行する外債の届出登記制管理改革を推進することに関する通知』(発改外資[2015]2044号)および発展改革委員会がオフィシャルサイト上で発表した「企業が発行する外債の届出登記手続ガイドライン」※2の「よくある問題への解答」部分の内容、およびその他関連通知と比べ、56号文には各方面が注目に値するいくつかの重大な変化がある。
※1
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202301/t20230110_1346285.html
※2