国務院による天津、上海、海南、重慶における関連行政法規規定の暫定的な調整実施の同意に関する承認回答
[要約]上海・重慶で外資企業による中国住民向け海外旅行業務取扱が可能に
国務院は、2021年4月に公布した『国務院による天津、上海、海南、重慶におけるサービス業拡大開放総合試行の展開の同意に関する承認回答』に基づき、天津、上海、海南、重慶4市の『旅行社条例』『民営非企業単位登記管理暫定条例』の関連規定の暫定的な調整を実施することに同意するとの文書を公布した。期間は即日から2024年4月8日まで。
関連規定とは、①『旅行社条例』第23条と、②『民営非企業単位登記管理暫定条例』第2条。具体的には、①は、上海市と重慶市を対象として、外資の旅行社による中国大陸の住民への取り扱いが禁止されていた海外旅行(含む香港、マカオ、台湾地域)を、両市で設立し、かつ条件に合致する前提のもとで海外旅行(台湾地域を除く)業務の取り扱いを許可するというもの。②は、天津市、海南市、重慶市を対象として、外商投資企業の資金援助による非営利性養老機関への民営非企業単位の参入規制を緩和するというもの。