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『中華人民共和国対外関係法』

 2023-07-17178
[要約]中国の外交方針を制定した新法、7月1日から施行

概 要

全国人民代表大会は628日、『中華人民共和国対外関係法』を公布した。202371日から施行される。

本法は、総則、対外関係の職権、対外関係発展の目標・任務、対外関係の制度、対外関係発展の保障、附則の全6章、45条からなる。

1章総則は、中国の対外関係発展の根本的目的を、国家主権、安全、利益の発展を維持し、世界の平和と発展を促進し、人類の運命共同体の構築を推し進めるため、と明記している。また、中国の対外関係の発展には中国共産党の統一指導の構築が必要と明確化し、中国とその他各国との間の外交関係と経済、文化など各分野の交流と協力に対して、国連などの国際組織との関係を発展させ、すべてに本法を適用するとしている。

2章では、立法により、中央外事工作指導機構、全国人民代表大会とその常務委員会、中国国家主席、国務院、中央軍事委員会、中国外交部、中国駐外国大使館・領事館、各省、自治区、直轄市が対外関係の活動を展開するなかでの重要な地位および具体的な職責を明確にしている。

3章では、第1章を基礎として中国の対外関係発展の目標・任務をより明確にした。全体的にみて中国は一貫して大国の担当者であることを堅持し、国連を核心とする国際体制を維持し、共同、総合、協力、持続可能な世界の安全観を堅持し、国際的な安全協力を強化し、世界の安全管理体制への参与を改善する。さらに、人権を尊重、保障し、文明の多様性を尊重し、積極的にグローバル環境の整備に参与し、低炭素における国際協力を強化し、他国へ人道主義に配慮しつつ積極的に各種手段による援助を行うとしている。

4章は11の条文を用いて国際法の義務の履行、報復措置および制限措置を講じること、国家主権の免責、中国における外国組織および個人の権益保障、国際司法協力などに対して原則的な規定を設けているが、具体的な問題に対してはなお条約の適用や国家免責などの法律規範を根拠としなければならない。

5章では、対外関係発展の保障手段を明確にしている。対外関係の発展には経費の支援や民衆の理解、高い資質を有する人材の育成だけではなく、世界的な伝播力の構築推進、全世界にさらにしっかりと中国を認識させること、人類文明の交流や相互参考を促進することも必要だとしている。