会社更生とアーリー再編
当事務所は人民法院の指定により、会社更生企業の管財人を務めています。
当事務所は、推薦又は委託により、会社更生企業の保全管理人又は金融機関の更生債権者委員会の法律顧問を務め、会社更生企業の債権、債務及び資産を整理し、係る手続の進行及び会社更生の成功に尽力しています。
また、会社更生手続における債権者・債務者の株主又は役員の法律顧問として、更生債権の申告、更生債権者委員会の職務遂行、優先的破産債権者の権益保護、株主及び役員の合法的権益の保護等を含むリーガルサービスを提供しています。